印鑑の登録をしよう!
いざ、実印が必要になったとき、印鑑を持っていても、印鑑登録の手続きが完了しなければ「実印」の証明が出来ないって知っていました?いざっ、という時に困らない。印鑑を実印登録するまでの流れをご紹介しましょう。
個人の印鑑登録
個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるため、一般的な市町村における例を以下に記述する。なお、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され[1]、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。
印鑑登録の方法
回答書による方法
本人が来庁する場合
登録する印章を持って、申請書に記入して提出する。
役所から照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
回答書及び登録する印鑑を役所に持参する。
代理人が来庁する場合
本人自書の委任状と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
回答書、本人自書の委任状、登録する印鑑と代理人の印鑑(受領印として)を持参する。
官公署発行の写真付証明書(運転免許証、パスポートなど)による方法(本人来庁のみ)
保証書による方法(本人来庁のみ)
自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらう。
保証書と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
本人確認のための質問に答え、正しければ登録できる。
登録できない印鑑
既に他人に登録されているもの
「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
氏名以外に職業その他の事項を表わしているもの
印影が不鮮明なもの
印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回る、または25mm四方に収まらない)もの
変形・破損しやすい印鑑(浸透ゴム印等)。
大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)
世帯内の者と同じ、又は印影のよく似た印鑑
外枠が4分の1以上欠けているもの
逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方。陰刻印章。漢委奴国王印がこれである)
1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。
個人の印鑑登録
個人の印鑑登録は市町村の自治事務であり、その取り扱いは各自治体の印鑑条例によるため、一般的な市町村における例を以下に記述する。なお、個人の印鑑登録の事務取扱いに関しては1974年に自治省から各都道府県あてに通知が出され[1]、以後各市町村ではこの通知にならって取り扱っている。
印鑑登録の方法
回答書による方法
本人が来庁する場合
登録する印章を持って、申請書に記入して提出する。
役所から照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
回答書及び登録する印鑑を役所に持参する。
本人自書の委任状と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
役所から本人あてに照会書及び回答書が郵送されるので、回答書に記入する。
回答書、本人自書の委任状、登録する印鑑と代理人の印鑑(受領印として)を持参する。
官公署発行の写真付証明書(運転免許証、パスポートなど)による方法(本人来庁のみ)
自治体内で印鑑登録している人に保証書を書いてもらう。
保証書と登録する印鑑を持って、申請書に記入して提出する。
本人確認のための質問に答え、正しければ登録できる。
登録できない印鑑
ペンネームや芸名、通称の印
既に他人に登録されているもの
「氏名」「氏または名」「氏と名の一部の組み合わせ」以外の物
氏名以外に職業その他の事項を表わしているもの
印影が不鮮明なもの
印影が過剰に小さいまたは大きい(8mm四方を下回るまたは25mm四方に収まらない)もの
変形・破損しやすい印鑑(浸透ゴム印等)。
大量生産されて、同一の印影が多数存在されると思われる物(三文判)
外枠が4分の1以上欠けているもの
逆さ彫り(文字が白抜きとなる彫り方。陰刻印章。漢委奴国王印がこれである)
1人につき1個の印鑑しか登録できない。変更したい場合は然るべき手続きが必要。
