トップページ > 法人手続きお役立ち辞典 > 開業の届出
税務署
- 法人設立届出書
設立登記から2か月以内届出書には代表者印を押印します。 定款の写し、登記簿謄本、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表が必要です。 - 給与支払事務所等の開設届書
- たな卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 青色申告の承認申請書
- 源泉所得税の納期の特別の承認に関する申請書
都道府県税事務所
- 事業開始等申告書
東京都23区内と他の道府県で届け出様式と提出期限が異なります。
東京都23区内の場合は事業開始日から15日以内に都税事務所で事業開始等申告書(都税事務所所定の用紙)を提出することになります。 添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。
なお、都税事務所でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。
他の道府県の場合は会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。 添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。
労働基準監督署
- 適用事業所設置届
- 資格取得届
- 保険関係成立届
以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。 会社の謄本・従業員名簿・賃金台帳・出勤簿(タイムカード可)
提出時期■従業員を雇用した日の翌日から10日以内
公共職業安定所
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 適用事業所票
提出時期■適用事業所となった日の翌日から起算して10日以内
社会保険事務所
- 新規適用届
- 新規適用事業所現況書
- 被保険者資格取得届
- 被扶養(異動)届
- 会社の謄本(交付後3か月以内)
- 賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
- 預金口座振替依頼書
以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。
出勤簿(タイムカードでも可)・労働者名簿・賃金台帳・源泉所得税の領収書
















